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全国国立病院管理栄養士協議会 選挙規程    印刷用(pdf:90KB)

(目 的)
第1条 この規程は、全国国立病院管理栄養士協議会会則第4章第10条の規程にもとづき役員選挙を公正かつ円滑に運営することを目的とする。

(管理委員会)
第2条 役員選挙に関する一切の業務を運営するために選挙管理委員会を設ける。
  2.選挙管理委員会は、選挙管理人3名をもって構成する。

(選挙管理委員)
第3条 選挙管理委員会は、会員の中から会長が委嘱する。
  2.選挙管理委員の中から互選で委員長を選出する。
  3.役員及び役員立候補は、選挙管理委員となることはできない。

(業 務)
第4条 業務は、選挙の実施に伴う以下の事項について行う。
    (1)選挙の告示
    (2)立候補者の受付及び告示
    (3)投票及び開票の管理
    (4)当選の決定及び告示
    (5)選挙立会人の委嘱
    (6)その他選挙とその管理に関する必要事項

(告 示)
第5条 選挙の告示は、次の事項を記載し選挙日の60日前までにしなければならない。
    (1)投票日時、場所
    (2)選出すべき役員及び定数
    (3)立候補者受付期間
    (4)立候補者届出手続
    (5)立候補者氏名発表期日
    (6)開票期日及び当選発表期日
    (7)その他必要事項
  2.候補者の告示は、選挙の30日前までにしなければならない。

(立候補)
第6条 立候補するときは、届出書に所定の事項を記入して選挙管理委員会の指定する日時までに選挙管理委員長に届け出なければならない。ただし推薦による場合は本人の同意を必要とする。

(投 票)
第7条 選挙は、全て無記名によって行う。
  2.投票の方法は、会長は単記制、副会長、常任理事並びに会計監事は連記制とする。

(投票用紙)
第8条 投票用紙は、選挙管理委員会の定めたものとする。

(開 票)
第9条 開票は、選挙管理委員の指揮の下に一括して開票しなければならない。
  2.開票は選挙立会人の立ち会いのもとに行う。

(投票の効力)
第10条 投票の効力は、立会人の意見を聞いて定める。その決定の基準は次のとおりとする。
  (1)次のものは無効とする。
    ア.正規の投票用紙以外を使用したもの。
    イ.候補者以外の氏名を記入したもの。
    ウ.選挙管理委員会が指定した事項以外のことを記入したもの
    エ.同一の氏名及び性または名の候補者が2名以上ある場合において、その性または名のみ記入した投票は無効とする。
    オ.判読及び確認できないもの。
  (2)前各号以外の場合は立会人と協議する。

(当選の決定)
第11条 当選は、定員に従い有効投票の最多数を得たものから順次決定する。
ただし、定員に従い投票数が同数にて当選者を決定できない場合は抽選とする。
  2.候補者が定数を超えないときは、無投票で当選者を決定することができる。

   (当選者と告示)
第12条 選挙管理委員は、当選者が確定したときは、その氏名その他必要事項を告示するとともに、本人に通知するものとする。

(選挙の記録及び保管)
第13条 選挙に関する一切の事項を記録する。
  2.記録については次期役員の選挙終了まで保管しなければならない。

(役員の推薦)
第14条 役員が定数に満たないときは、推薦委員会の推薦する者について総会の承認を得なければならない。
  2.役員の補充を要するときは、推薦委員会の推薦により補充することができる。

(推薦及び推薦委員会)
第15条 推薦委員会は、グループの推薦するもの各1名を持って構成する。
  2.推薦委員は、選挙管理委員長がこれを委嘱する。

(補則)
第16条 規程事項に無い事態を生じた場合は、理事会の議を経て会長に一任する。

(附 則)
この規程は、  昭和59年11月8日より施行する。
改正  平成12年11月8日(名称変更)
改正  平成15年10月30日(名称変更)
改正  平成21年7月11日
     (各規程との整合性のための文書の整理)
改正  平成24年11月15日
     (定数を超えないときの当選者決定及び補則の追加)
改正  平成26年11月13日
     (ブロック事務所廃止により変更)