全国国立病院管理栄養士協議会 顕彰規程 印刷用(pdf:90KB)
第1条 本会会員及びその他の者に対する顕彰は、この規程に定めるところによる。
(顕彰の種類及び基準)
第2条 会長は、次の各項に該当するものについて顕彰する。
(1)会員として、20年以上在籍したもの。
(2)会員で本会の事業目的にてらし、功績が特に顕著であったもの。
(3)会員の他、本会の向上発展に関し、その功績が特に顕著であったもの。
(顕彰の承認及び時期)
第3条 顕彰は、理事会の承認を得て総会において行う。
(顕彰の手続き)
第4条 本規程に該当する者があるときは、グループ会長又は役員が全国会長に申請する。
(規程の変更)
第5条 本規程の変更は、理事会の議決を経なければならない。
(附 則)
この規程は、 昭和53年10月 1日より施行する。
改正 昭和63年11月 9日(名称変更)
改正 平成12年11月 8日(名称変更)
改正 平成15年10月30日(名称変更)
改正 平成21年7月 11日
(各規程との整合性のための文書の整理)