全国国立病院管理栄養士協議会 旅費規程 印刷用(pdf:90KB)
(目的)
第1条 本会役員等に対して支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、協議会の円滑な運営に資するとともに、会費の適正な支出を図ることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 会務のために要した場合の旅費は、この規程により支給する。
(旅行命令又は依頼)
第3条 第4条に掲げる旅行は、会長の命令又は依頼によって行わなければならない。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、交通運賃、宿泊料とする。
2.交通運賃は、路程に応じて旅客運賃等により支給する。
3.宿泊料は、宿泊数に応じ支給する。宿泊所は、KKRまたはこれに準じた施設を利用する。
(旅費の支給)
第5条 旅費の支給は次のとおりとする。
2.交通費は実費とする。
(附 則)
この規程は、 昭和59年11月8日より施行する。
改正 平成12年11月 8日(名称変更)
改正 平成15年10月30日(名称変更)
改正 平成21年7月 11日
(各規程との整合性のための文書の整理)