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全国国立病院管理栄養士協議会 会則    印刷用(pdf:1240KB)

第1章  総   則

(名称及び構成)
第1条 本会は、全国国立病院管理栄養士協議会と称し、独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター及び国立ハンセン病療養所等の管理栄養士・栄養士をもって構成する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長施設におく。
(組 織)
第3条 本会は、全国6グループとし、北海道東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州に各協議会をおく。各協議会の会則は、本会則に準じて別に定める。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第4条 本会は、会員の資質の向上をはかり、臨床栄養に関わる研究を行い、栄養管理業務を追求し施設の発展に寄与するとともに会員相互の連携をはかることを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.栄養管理業務に関する研究
  2.教育研修
  3.学術活動
  4.会員相互の連携及び目的を達成するために必要な事業
  5.その他

第3章 会 員

(会 員)
第6条 本会の会員は、本会を構成する管理栄養士・栄養士であって本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入したものとする。但し雇用期間に定めのある会員(非常勤職員、代替職員)は会費を2分の1とする。
第7条 本会に入退会及び勤務施設の変更については、その旨を各グループの会長を経由し全国会長に届出なければならない。

第4章 役 員

(役 員)
第8条 本会に下記の役員をおく。
      会 長 1名
      副 会 長 2名
      常任理事 4名
      理 事 6名
      会計監事 2名
(役員の任務)
第9条 役員の任務は下記のとおりとする。
  1.会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3.常任理事は、会務を分掌する。
  4.理事は、各グループを代表し会務を執行する。
  5.会計監事は、会計を監査する。
(役員の選出及び任期)
第10条 会長、副会長、常任理事、会計監事は総会において選出する。
  2.任期は2ヶ年とする。但し再任は3期までとする。
  3.理事は、各グループの会長をもってあてる。
  4.役員は任期満了後でも、後任者の就任まではその職務を行うものとする。
(補欠役員の補充及び任期)
第11条 役員に欠員を生じたときは、選挙規程第16 条による推薦委員会の推薦により、補充することができる。但し補充により就任したものの任期は前任者の残任期間とする。

第5章 顧問・参与及び相談役

(顧問・参与・相談役)
第12条 本会に顧問・参与・相談役をおくことができる。
  2.顧問及び参与ならびに相談役は、理事会の推薦により、総会の承認を得て会長が委嘱する。
  3.参与及び相談役は、会長の要請により、本会議に参加し意見を述べるこができる。

第6章 会 議

(会 議)
第13条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
(総 会)
第14条 総会は、毎年1回開催し、収支、予算、事業計画及び収支決算の承認並びに役員の選出、その他重要な事項を審議決定する。
  2.総会の議長は、その都度出席会員の互選により定める。
  3.総会の成立は会員の過半数の出席を必要とする。但し表決参加及び委任状を提出したものは出席とみなす。
  4.総会の議決は出席会員及び表決参加を含めた過半数の同意を必要とし、可否同数の時は議長が決定する。
(理事会)
第15条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成する。
  2.理事会は、定例の他、会長が必要と認めたとき又は常任理事、理事の3分の1以上の要求のあったとき、会長がこれを招集する。
  3.理事会の議長は、その都度出席者の互選により定める。
  4.理事会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数の時は議長が決定する。重要事項を除くものについては、理事の書面による賛否で、理事会の議決に変えることができる。
(常任理事会)
第16条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
  2.常任理事会は、定例の他、会長が必要と認めたとき又は常任理事の3分の1以上の要求のあったとき、会長がこれを招集する。
  3.常任理事会は、会務の執行に関する事項及び緊急を要する事項を審議決定する。

第7章 会 計

(資 産)
第17条 本会の資産は、下記の収入によりなる。
  1.会費
  2.その他の収入
(経 費)
第18条 本会の経費は、資産より支弁する。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(決 算)
第20条 会長は、毎会計年度終了後に決算報告を作成し、総会に報告、承認を得なければならない。

第8章 雑 則

(会則の変更)
第21条 本会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(細 則)
第22条 本会に定めるものの他、本会の運営に必要な細則は、理事会の議決を経て定めることができる。
第23条 本会会計は通帳管理とし総務部会計担当が管理する。通帳住所は会計担当所属施設に置く。
(附 則)
この会則は、昭和34年2月19日から施行する。
   改正 昭和37年10月 1日
   改正 昭和46年10月 1日
   改正 昭和49年10月 1日
   改正 昭和51年10月 1日
   改正 昭和53年10月 1日
   改正 昭和59年11月 8日
   改正 昭和63年11月 9日(名称変更)
   改正 平成 3年11月13日
   改正 平成12年11月 8日(名称変更)
   改正 平成15年10月30日(名称変更)
   改正 平成16年 4月 1日(組織等変更)
   改正 平成17年10月 8日(役員数変更)
     (平成18年10月1日改選に伴い役員数変更)
   改正 平成21年 7月11日(各規程との整合性のための文書の整理)
   改正 平成22年 4月 1日(組織改編により変更)
   改正 平成26年11月13日(ブロック事務所廃止により変更)
   改正 平成28年11月10日(組織等変更)
   改正 平成29年 1月27日(運営上の施行細則等変更)
   改正 平成29年11月 9日(雇用期間に定めのある会員について追加)
   改正 令和4年10月6日(雇用期間に定めのある会員について追加)
   改正 令和4年10月6日(理事会の定例外開催について追加)
   改正 令和5年10月19日(会則施行細則に部局の活動を追加)







会則施行細則

(目 的)
第1条 この細則は、会則第22条の規程に基づき、会務執行に必要な事項を定める。
(部局の設置)
第2条 会務の執行にあたり、総務、学術、企画運営、広報、イノベーション推進部の各部をおき、その長は常任理事(副会長を含む)から選任する。
  2.総務部に事務局をおく。
  3.企画運営部は、各グループの企画運営委員と連携を図る。
  4.学術部に、各グループに学術委員をおく。
  5.広報部に「あしなみ」編集局を設け、各グループに広報委員をおく。
  6.イノベーション推進部を設け、各グループにイノベーション推進委員をおく。
  7.各部には会務の執行を補佐する部長補佐をおくことができる。部長補佐は理事会の推薦により会長が委嘱する。
各グループの企画運営委員、学術委員、広報委員、イノベーション推進委員は、グループ会長が委嘱する。
(部局の活動)
第3条
1.総務部は、本会の会務、庶務、渉外、財務管理および会計に関することを行う。
2.企画運営部は、栄養部門に係わる調査や事業を企画立案すると共に各部の事業を横断的に支援し、推進を図る。
3.学術部は、本会における臨床研究を推進し、学会発表、論文発表等の支援を図る。
4.広報部は、メール発信、広報誌の発行、ホームページへの掲載等を行うことにより、会員に必要な情報提供と外部に向けた情報の発信を図る。
5.イノベーション推進部は、データの蓄積や新たな着想、価値の創造により栄養管理業務の推進を図る。